平成29年3月12日に改正道路交通法が施行されます。
それに伴い、高齢者講習の受講条件も変更になりますので、ご注意ください。
新設された検査・講習(変更のポイント)
1.臨時認知機能検査・臨時高齢者講習 | |
①臨時認知機能検査 | 75歳以上の運転者が認知機能が低下したときに起こしやすい違反行為をしたときは、 新設された「臨時認知機能検査」を受けなければなりません。 |
②臨時高齢者講習 | 臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された 高齢者は、新設された「臨時高齢者講習」(個別指導と実車指導)を受けなければ なりません。 |
2.臨時適正検査制度の見直し | 更新時の認知機能検査又は臨時認知機能検査で、認知症のおそれがあると判定された 方は、臨時適性検査(医師の診断)を受け、又は、命令に従い主治医等の診断書を提出 しなければなりません。※医師の診断の結果、認知症と判断された場合は運転免許の取消し等の対象となります。 |
3.高齢者講習の
合理化・高度化 |
認知機能検査の結果によって受ける講習の内容等が変わります。
高齢者講習は、75歳未満の方や、認知機能検査で認知機能の低下のおそれがないと その他の方に対しては、個別指導を含む3時間の講習となります。 |
検査・訓練を受ける必要がある人
1.75歳以上で、
一定の違反行為をした人 |
75歳以上で、一定の違反行為をした人は、臨時認知機能検査を受けなければなりません。
また、臨時認知機能検査の結果が悪くなっている場合は、臨時高齢者講習を受けなければなりません。 臨時認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された場合、臨時適正検査または、医師による診断を受け、診断書を公安委員会へ提出しなければなりません。 |
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2.75歳以上で、
更新までの間に違反行為がなく 運転免許証を更新される人 |
75歳以上で、運転免許証を更新される人は、認知機能検査を受けなければなりません。 | |
・認知機能検査で認知機能の低下のおそれがないと判定された場合 | 2時間の高齢者講習を受けなければなりません。 | |
・認知機能検査で認知機能の低下が見受けられる場合 | 3時間の高齢者講習を受けなければなりません。 | |
・認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された場合 | 臨時適正検査または、医師による診断を受け、診断書を公安委員会へ提出しなければなりません。 | |
3.70~74歳で、
運転免許証を更新される人 |
2時間の高齢者講習を受けなければなりません。 |
自分はどれに該当するのかなど、ご不明な点がございましたら、宮古ドライビングスクール(旧花輪橋自動車教習所)までお問い合わせください。
なお、例年、2月、3月は卒業を控えた高校生のみなさんが多くらっしゃいますので、申し込みの受け付けが非常に難しい状況となります。
1月13日から27日までは、比較的、申し込みを受けやすい状況ですので、お早目にお申込みください。