平成29年3月12日に改正道路交通法が施行されます。
それに伴い、免許の区分、受験資格等も改正になりますので、ご注意ください。
新設された免許(変更のポイント)
1.準中型免許の新設 | 準中型免許では、車両総重量7.5トン未満
(最大積載量4.5トン未満) の自動車を運転できます(普通自動車も運転できます)。 普通免許で運転できる自動車は車両総重量3.5トン未満 (最大積載量2トン未満)となります。 |
2.準中型免許の受験資格・教習日数 | 準中型免許は、18歳から普通免許なしでも取得できます。
教習では、最短17日で取得可能です。 ※普通免許は最短15日 |
3.準中型免許に係る初心運転者期間制度 | 初めて準中型免許を取得した方は、準中型自動車を運転するときには
1年間初心者マークを付けなければなりません。 |
4.すでに普通免許を保有している方は | 引き続き車両総重量5トン未満の自動車を運転することができます。
さらに限定解除審査(※)に合格すれば車両総重量5トン以上 7.5トン未満の自動車の運転も可能となります。 ※審査は、指定自動車教習所で最低4時限の教習等を受けた上での 審査又は免許試験場での技能審査等のいずれかになります。 |
免許の区分、受験資格等の改正概要について
準中型免許の取得を希望される方、またはご不明な点がございましたら、
花輪橋自動車教習所までお問い合わせください。