運転を続けるシニアの皆様へ重要なお知らせです。
道路交通法が改正されます
令和4年5月13日より改正道路交通法が施行されます。
過去3年間に一定の違反があった場合は①運転技能検査を受け、その後②認知機能検査を受け、最後に③高齢者講習を受け、免許証の更新となります。
①運転技能検査
75歳以上で運転免許を持っている方が過去3年間に一定の違反歴がある場合、運転技能検査を受けなければなりません。(義務)
- 「信号無視」
- 逆走など「通行区分違反」
- 追い越し車線の走行など「通行帯違反」
- 「速度超過」
- Uターンなど「横断等禁止違反」
- 「踏切不停止等・遮断踏切立入り」
- 「交差点右左折方法等違反等」
- 「交差点安全進行義務違反等」
- 「横断歩行者等妨害」
- 前方不注意など「安全運転義務違反」
- 「携帯電話使用等」
運転技能検査に合格しなければ、運転免許証の更新を受けることができなくなります。
※不合格の際は再受検可能です。
②認知機能検査
認知機能検査で認知症のおそれありと診断された場合、公安委員会が指定する医師の診断、又は主治医等の診断が必要となります。
※認知症と診断された場合は運転免許取消し等になります。
※認知症でない旨の医師の診断書を提出した場合等には認知機能検査が免除される場合があります。
③高齢者講習
運転技能検査、認知機能検査に合格すれば高齢者講習を受けることができます。
実車指導を含む2時間の講習を受けることで、運転免許証を更新できます。
※普通自動車を運転することができる運転免許を保有していない方(たとえば原付)、運転技能検査の対象だった方は実車指導が免除され、それぞれ1時間の講習となります。
運転免許証更新までの流れ
※検査・講習の順序についてはお住まいの都道府県により異なる場合があります。
サポートカー限定免許制度
運転に不安を感じている方は、運転免許証の自主返納以外の新たな選択肢として、サポートカー限定免許の申請をすることができます。
サポートカー限定免許の申請は、運転免許証の更新時に併せて行うことが可能です。
詳しくは宮古ドライビングスクールまでお問合せください。